最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)345 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小島利雄、同妹尾修一朗の上告趣意は、第一審が事実認定の証拠に採用し
た被告人及び関係人の供述がいずれも強要に因る旨主張するけれども、記録に徴す
るに任意の供述であることを疑はしめるような証迹が認められないから、所論違憲
の主張はその前提を欠き採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す
べきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 藤田八郎は出張につき記名押印することができない。
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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